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用語解説

日本ホテル教育センター(JEC)

読み :にほんほてるきょういくせんたー
原語 :[英] The Japan Education Centre for the Hotel Industry

用語解説

1976年3月8日、運輸(現・国土交通)大臣許可の下で民法第34条の規定に基づき、ホテル業に従事する優秀な人材を育成することにより、ホテルにおける接遇の充実とホテル業の発展を図り、我が国の観光事業の振興に寄与することを目的として設立。財団の事業は、寄付行為第4条により「諸外国におけるホテル従業員を養成するための教育システム等の調査」「ホテルに関する図書、文献、その他の資料の収集、保存及び供用」「ホテルに関する専門的知識、技能の修得希望に対する教育」「ホテル従業員に対する教育」「その他この財団の目的を達成するための必要な事項」を中心に展開。

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