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用語解説

変形労働時間

読み :へんけいろうどうじかん

用語解説

労働基準法第32条2項において「使用者は、就業規則その他により、1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間を超えない定めをした場合においては、その定めにより特定の週において40時間または特定された日に8時間を超えて、労働させることができる」と規定されているが、これが変形労働時間制。従来の8時間労働制が日や週を単位として労働時間を規制しているのに対して、変形労働時間制では1ヶ月単位、1年単位、1週間単位の平均で労働時間を規制するという考え方。労働基準法に定める一定条件を満たした場合、一定期間の平均労働時間を法定労働時間以下で編成すれば特定の日や週の労働時間を超えても良いとしている。これにより繁忙期の労働時間を長時間にし、閑散期に短時間にすればバランスよく配分することができる。ただし労働時間は上限が設けられており、例えば1年単位の場合、1日最高10時間以下、1週52時間以下と定められている。交替勤務制を必要とする業態、季節的・業務上繁閑の時期がある業態などでは、就業規則の規定のほかに、労使協定を締結して、労働基準監督署長に届け出ることによりこの制度が認められる。ホテル業では、経営形態や商品構成の特性から、ほとんどのホテルにおいて、この変形労働時間制を就業規則のなかで定めている。そのほか、従業員30人未満の小売業、飲食店などに許されている。

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