専門学校日本ホテルスクール同窓会 規約
第1章 総則
第1条 本会は、専門学校日本ホテルスクール同窓会(略称=JHS同窓会)という。
第2条 本会は、会員相互の親睦・友情を厚くし、卒業生の相互交流の場を提供し、同窓会の組織を充実させるとともに、母校の発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
            同窓会員名簿、会報等の印刷物の発行。
            生涯教育に関する各種の活動。
            全体同窓会、懇親会等の開催。
            その他本会の目的を達成するために必要な活動。
          
第4条 本会は、本部を東京都中野区東中野、学校法人日本ホテル学院内におく。
            国内に8つの支部をおく。
            海外に17の支部をおく。
            支部は、幹部会の決議により、必要に応じて増設できる。
          
第2章 会員
          第5条 本会は、会員の種類を分けて、次の会員をもって組織する。
          正会員
          特別会員
        
          第6条 正会員とは、次に揚げる各号に該当する者をいう。
          旧プリンスホテルスクール各科の卒業生。
          旧日本ホテルスクール各学科の卒業生。
          専門学校日本ホテルスクール各学科の卒業生。
          旧プリンスホテルスクール各科、旧日本ホテルスクール各学科及び専門学校日本ホテルスクール各学科に在籍した者であって理事会で承認した者。
        
第7条 特別会員とは、旧プリンスホテルスクール、旧日本ホテルスクール及び専門学校日本ホテルスクール各学科の現・旧教職員のうち理事会で承認した者。
第8条 本会に入会または退会しようとする者は、その旨を書面で会長に申し出るものとする。
          第9条 会費は、所定の会費を納入するものとする。
          会費の金額及びその納入方法は、理事会又は幹部会で定める。
          本校在籍中に納入した同窓会費をもって永久会員とする。
          既に納めた会費は、理由の如何を問わず返却しない。
        
第10条 会員は、会員の住所、氏名、職業等を変更した時は、速やかに同窓会事務局に届け出るものとする。
          第11条 特に同窓会に功労があった場合は、これを表彰することがある。
          会員の表彰に関する事項は、別途幹部会議で決定する。
        
第12条 会員で、規約または会員総会、理事会又は幹部会の決議に違反した者及び会の名誉を傷つける行為のあった者は、理事会の決議でこれを除名することができる。
第3章 役員および事務局長
          第13条 本会に、次の役員(理事、監事)及び事務局長を置く。
          会長   1名
          副会長   3名
          理事   各卒業年度の各クラスより1名選出
          監事   2名
          事務局長 1名 (事務局長補佐1名)
        
          第14条 役員(理事・監事)及びその役職役員(会長、副会長)、事務局長、事務局長補佐等は、学校長がこれを委嘱する。
          会長・副会長・事務局長は、理事の互選で定めることができる。
          事務局長は、理事を兼務することができる。
        
          第15条 役員の職務は、次の通りとする。
          会長は、本会を代表し、会務を総括する。また、会長は、総会ならびに役員会の議長となる。
          副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があった場合は、副会長がその職務を代行する。
          理事は、理事会を組織し、会務を処理する。
          会長、副会長は、幹部会を構成し、緊急の場合にはその決議をもって、総会および理事会の決議にかえることができる。
          幹部会は、会長、副会長、事務局長をもって構成する。
          監事は、理事の業務遂行状況及び会の財務を監査する。
        
第16条 会長を除く役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。後任者が決定するまでは、引き続きその職務を行なうこととする。
          第17条 会長を除く役員に欠員が生じ、役員会で必要と認められた場合に補充する。
          補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
          役員に欠員を生じても、会務の運行にさしつかえのないときには、必ずしも補充する必要はない。
        
第4章 会員総会、理事会、幹部会
          第18条 総会、臨時総会は、必要に応じて開催する。
          会議の開催は、会長がこれを招集する。
          総会、臨時総会の招集は、少なくとも期日よりも1週間前に日時・場所を示さなければならない。
          総会の議長は、会長が行なう。
          総会の議事内容は、議事録に記録し、必要に応じて開示することとする。
        
          第19条 理事会は、原則として会計年度終了後、年1回開催する。
          会議の開催は、会長がこれを召集する。
          理事会の招集は、少なくとも期日よりも1週間前に日時・場所を示さなければならない。
          議案は、出席会員総数の過半数をもって決定する。ただし、規約の変更は、出席理事の3分の2以上の同意を得なければならない。
        
          第20条 定例幹部会議(以下幹部会)は、会計年度終了後、年1回開催する。
          会議の開催は、会長がこれを召集する。
          総会、理事会が諸事情により開催が困難な場合は、幹部会の開催をもって、総会および理事会の決議とすることができる。
          幹部会は、会長、副会長、事務局長および会長が指名した者で構成する。
        
第21条 総会、理事会及び幹部会の議事録は、会長及び事務局長の指名する理事2名によりこれを作成し、署名、捺印の上、本会の本部に備えておかなければならない。理事2名による作成が困難な場合は、事務局長がこれを作成することとする。
          第22条 次の事項は、事務局長がこれを作成し、当該年度における総会、理事会又は幹部会で報告するとともに、会員に公表しなければならない。
          事業報告書、収支報告書。
          事業計画書、収支予算書。
          その他通常総会、理事会又は幹部会で必要と認めた事項。
        
第5章 評議員、特別顧問、顧問、参与
          第23条 理事会及び幹部会の決議によって、本会に評議員、特別顧問、顧問及び参与を置くことができる。
          評議員、特別顧問、顧問及び参与は、会長の要請により、理事会及び幹部会に出席し、発言することができる。
        
第6章 会計
第25条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入によってまかなう。
第26条 会長は、本会の資産管理者となる。
          第27条 会長は、総会、理事会又は幹部会の日より2週間前に、第22条に揚げる書類を監事に提出しなければならない。
          書類は、事務局長がこれを作成し、監事による会計監査を行い、理事会又は幹部会において承認を得なければならない。
        
第28条 決算において余剰金が生じたときは、次年度の普通財産又は基本財産に繰り入れることができる。
付則
          この規約は昭和52年10月1日をもって施行する。
          第1回 改定 昭和58年10月17日
          第2回 改定 昭和61年4月1日
          第3回 改定 平成17年7月8日
          第4回 改定 平成21年4月1日